【売却編】媒介契約の種類|北区の不動産売却なら株式会社WiseRoom
不動産会社には「媒介契約」で依頼する
不動産の売却活動で不動産仲介会社に依頼する場合、「媒介契約」を結ぶ必要があることをご存知でしょうか。
この契約を結んで初めて(インターネット掲載やチラシ、指定流通機構(レインズ)への掲載など)の売却活動が始まります。
売却活動を行う上で非常に重要な役割を持つ『媒介契約』には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約という種類があり、内容もそれぞれ変わってきます。
本日は媒介契約についてご説明します。
媒介契約の内容は?
媒介契約の種類と内容を分かりやすいように表にしました。
<<媒介契約のポイント>>
■一般媒介契約
・売却を依頼する際に複数社の不動産会社と媒介契約を締結する事ができます。
・自身で買主を見つけた場合(身内や知人など)には、その相手方と自由に売買契約を締結する事が出来ます。
■専任媒介契約
・売却を依頼する会社を1つに絞らなくてはなりません。
・媒介契約の有効期間が最長3ヵ月と決められており、期限が近付いてきたら更新する必要があります。
・不動産会社から仲介業務の実施状況(販売活動状況など)を報告する義務があります。(2週間に1回以上)
・一般媒介契約と同じく自身で買主を見つけた際に売買契約を締結出来ます。
■専属専任媒介契約
・専任媒介と同じく依頼する会社を1つに絞らなくてはなりません。
・媒介契約の有効期間が最長3ヵ月と決められており、期限が近付いてきたら更新する必要があります。
・不動産会社から仲介業務の実施状況(販売活動状況など)を報告する義務があります。(1週間に1回以上)
・自身で買主を見つけた際は依頼している不動産会社を通してしか売買契約を締結出来ません。
見て分かる通り、一般媒介➡専任媒介➡専属専任媒介と拘束力が強くなるのが分かります。
また不動産会社は成功報酬型となるので、複数社と契約を締結できる一般媒介契約と比較すると、専属専任媒介契約の方が利益を得られやすく売却活動に対してより積極的に行う傾向もあります。
そのため売主からすると複数社にお願いして様子を見たいところですが、不動産会社からするとより良い条件を提案してくれる売主と集中的に売却活動を行っていきたいという差が生まれますので、依頼する際にはきちんと条件を確認しておきましょう。
まとめ
一般的に媒介契約を締結する際には金銭などの費用はかかりません。
信頼のある不動産会社ならば専属専任媒介を締結した方が積極的に売却活動をしてくれる可能性が高いですが、初めは一般媒介契約を複数社結び、その後安心して任せられそうな不動産会社と専任や専属専任の媒介契約を結んでみても良いかもしれません。
どの種類の媒介契約を結ぶかで売却活動に大きな影響を与える為、不動産会社とよく相談して進めていきましょう。
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