【売却編】売却中止したい!かかる費用は?|北区で不動産売却の事なら株式会社WiseRoom
不動産会社に売却依頼したものの『なかなか売れない・・・』『事情が変わった』などのご理由で依頼を取り下げたい時または不動産会社を変更したい場合、今までの売却活動にかかった費用を支払わなければいけないのでしょうか?
売却依頼は解除できる?
解除できる理由は大きく分けて2つあります。
・やむを得ない事情がある場合
・不動産会社の活動内容に問題がある場合
やむを得ない事情とは?
・売却する理由(引越す必要)がなくなってしまった
・売却する時期を改めたいと判断した
不動産会社の活動内容に問題がなくても、上記のような場合には依頼を解除することができます。また、違約金の請求もありません。
不動産会社の活動内容に問題がある場合とは?
・売却活動を積極的に行っていない
・広告掲載(ネット媒体や紙媒体等)がない
・報告等の対応や連絡が遅れている
ただし、このように不動産会社が行うべき活動が出来ていない場合には、一定期間を設け催告した上で、改善が無い場合には解除することができます。
売却活動中の費用はどうなるの?
基本的に不動産会社が受け取る報酬は『仲介手数料』のみとされており、広告費用や案内費用等については、不動産会社が負担するとされています。
※買主様からの特別な広告依頼は費用が発生する場合があります。
『仲介手数料』とは成功報酬型ですので、成約価格の3%+6万円×消費税となります。
そのため、まだ成約していない段階で売却依頼を取り下げる場合には、不動産仲介会社からの請求はありません。
不動産会社を変更する場合にも同様です。
依頼先を変更した場合、仲介手数料はどこまで支払う?
例えばA社からB社へ売却依頼を変更し売買契約成立となった場合、A社からの支払い請求はあるのでしょうか。
結論からいうと、請求はありません。
また、一般媒介契約などで複数社依頼していた場合も同様です。
例えば、A社B社C社と一般媒介契約を締結し最終的にA社の購入希望者と売買契約が成立した場合、B社やC社に対して支払い義務は生じません。
まとめ
・売却依頼の取り下げ・変更はできる
・売買が成立してから費用が発生する。
不動産の売却依頼をする際は不動産会社と媒介契約を結びますが、媒介契約にも種類があります。※下記にリンクがありますので、詳細はそちらからご確認ください。
この3種の媒介契約内容をしっかりと把握したうえで不動産会社へ依頼しましょう。
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