【売却編】不動産売却の手続きは本人以外でもできる?|北区で不動産売却なら株式会社WiseRoom
不動産売却の手続きは何かと動くことが多い
不動産の媒介契約時や売買契約時などの手続きには何かと売主(所有者本人)が不動産会社に出向いて行う事が多いですよね。
しかし様々な事情から売主(所有者本人)が動けないということもあるかと思います。
その場合、売主(所有者本人)に代わって手続きする方法はあるのでしょうか。
本日は、所有者本人以外が代わりに手続きする流れと注意点についてお話していきます。
本人以外に手続きができる?
実は、本人以外でも代わりに手続きを行うことができます。
本人に代わって契約等の手続きを行う人を「代理人」といい、委任状などを用いて代理契約を結びます。
不動産売却における委任状とは?
簡単に言うと「所有者本人が自分の代わりに不動産売却を代理人にお願いしている」という内容を書面にしたものです。
<記載内容>
・委任者(所有者本人)の署名・押印
・不動産の売却を依頼した旨
・売買物件の表示
・売買価格と手付金額
・手付金解除期限、融資未承認の場合の解除期限
・違約金
・引渡日
・代理人(依頼した相手)の署名・押印
このように書面に残すことで買主や不動産会社への信用性が高まり、トラブルの防止にもつながります。
また、委任者は実印での押印が必要ですので注意しましょう。
<委任状と併せて準備する書類>
・委任者(所有者本人):実印、印鑑証明
・代理人:印鑑、本人確認書類(免許証や保険証)
代理人は売買契約当日に契約場所に出向く必要があります。
なぜなら買主や不動産会社の目の前で代理人本人であるという確認を行うためです。
「委任状にて代理人と認められている事」、「本人確認書類で代理人本人である事」を証明できないと契約行為が難しくなりますので、契約当日に忘れ物がないように前もって準備しておきましょう。
まとめ
不動産売却には様々な理由があります。
よくあるケースとして、不動産名義を夫婦でもっていたが、離婚が成立し両者の立会いができなくなってしまったり、高齢であるため遠方での契約が難しかったりという事例があります。
このような場合でも委任状を用いることで売却を進めることができますので、活用してみてください。
記事検索
NEW
-
query_builder 2021/11/13
-
東京都北区【中十条】についてのご紹介|北区で不動産の事なら株式会社WiseRoom
query_builder 2021/11/11 -
東京都北区【東十条】についてのご紹介|北区で不動産の事なら株式会社WiseRoom
query_builder 2021/10/25 -
東京都北区【豊島】についてのご紹介|北区で不動産の事なら株式会社WiseRoom
query_builder 2021/10/24 -
東京都北区【岸町】についてのご紹介|北区で不動産の事なら株式会社WiseRoom
query_builder 2021/10/23