【売却編】再建築不可の不動産は売却できる?|北区で不動産売却なら株式会社WiseRoom
売却を検討する際、建物だけに意識がいってしまいがちですが、実は前面道路の状況もとても重要なポイントになります。
例えば、家の前の道路が極端に狭かったり農道のようになっていたりなど、そのような道路には注意が必要です。
そんな再建築不可物件の定義についてお話していきます。
『再建築不可物件』とは?
『再建築不可物件』とは、今建っているお家を解体したらその土地には新しいお家を建てられなくなってしまう物件のことです。
なぜ、建てられないかというと、そこには道路と深い関係性があるからです。
建物を建てるときは『接道義務』がある
建物を建築するときには「建築基準法」というルールがあります。戸建てやマンション、ビルなど基本的に建物はこのルールに従って建築されていますが、その中に「接道義務」とい制度が存在します。
『接道義務』にはいくつかの条件がありますが、複雑なところも多いので以下の2点を覚えておきましょう。
・道路の幅が4m以上の道路であって、かつ2m以上敷地が接していること
・建築基準法による道路であること
どちらかではなく、どちらも満たす必要があります。
なぜ、接道義務があるの?
例えば、火事や地震、土砂災害などがあったときに通常であれば、救助隊や救急車両が助けにきてくれますよね。逆に通行できる状態でないと救助活動に時間がかかったり行えなかったりする可能性があります。このように接道義務があることで私たちの安全が守られているのです。
接道義務を満たしているか確認したいときは?
ご自身で確認したいときは、「謄本」と「公図」を活用してください。お手元にない場合には、法務局等で取得することができます。
売却を検討している場合にはお近くの不動産会社に相談してみてください。
必要書類を教えてくれますし、場合によっては揃えてくれるので一緒に確認してみると良いかと思います。
売却のために改めて確認してみたら、接道義務を満たしていなかった!というのは珍しいことではありません。特に古い家屋が立つ土地では、測量技術の精度や資料の紛失などで実際に起こり得るので注意が必要です。
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