【売却編】マンション売却におけるの管理費、修繕費、固定資産税・都市計画税の清算方法|北区の不動産売却なら株式会社WiseRoom
マンションを購入された方は住宅ローンとは別に管理費や修繕費といったようなマンションの維持費が発生することはご存知かと思います。
では売却する場合、既に支払ったこれらの費用は誰がどのように負担するのでしょうか。
本日はこれらの清算方法についてご説明いたします。
管理費、修繕積立金、固定資産税・都市計画税はまとめて『清算金』と言う
管理費や修繕積立金、固定資産税などは基本的に引渡し日(決済日)を基準として日割り清算します。
マンションの引渡し日(決済日)の前日までを売主が負担し、引渡し日当日から買主が負担することになります。
そのため、先払いした管理費・修繕積立金・固定資産税がお引渡日(決済日)に清算金として戻ってくるという流れです。
※ほかにも、ルーフバルコニーや庭などについても専有使用料がかかる場合は清算金に含みます。
固定資産税とは
毎年1月1日時点で土地、家屋(戸建て・マンション・店舗・工場など)の所有者に課せられる税金のことです。
固定資産評価額に基づいて算出された金額が毎年4月~5月頃に納付通知書が送付され納付期限内に支払っておかなければいけません。
清算金について売主・買主それぞれの負担日数をまとめましたのでご覧ください。
※マンションによっては、「2~3か月分をまとめて引き落とし」とするケースもあります。
引渡し日(決済日)が1月1日を超える場合は注意が必要
引渡し(決済)が1月~3月に行われる場合には先ほどと同じように清算できるでしょうか。
固定資産税については納税通知書が1/1時点での所有者に4月頃送付されると申し上げましたが、1/1~3/31までは納税額が不明確な状態になります。
そのため、1/1~1/31までは下記のいずれかで清算される場合が多いので注意しましょう。
■一度前年の税額で固定資産税等の清算を行い、後日税額が確定した段階で再清算する。
■売主・買主合意の上で前年の税額を清算額とし、「当年の税額との間に差異があってもお互いに異議申し立てをしない」と取り決めを交わす。
地域によって清算金の起算日が異なる可能性もある!
固定資産税・都市計画税の清算起算日は、地域によって違いがあります。関東では1月1日を起算日として清算する地域が多いですが、一部では4月1日とする地域もあるようです。
依頼した不動産会社に確認しておきましょう。
まとめ
既に支払った管理費、修繕積立金、固定資産税・都市計画税については引渡し日(決済日)に買主から清算金として残代金と併せて受け取ることができます。
お引渡し日(決済日)がいつなのかにより、受け取る清算金の金額も変わりますので、きちんと計算しておきましょう。
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